保健所の許可を得ています

開設するために国家資格が必要である鍼灸院は、「あはき法」という規則で決まっている設備基準を満たしていなければ開設できません。
当院も、保健所からの立ち入り検査・許可を受けて施術を行っております。

施術所の構造設備基準等 あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行規則第25条柔道整復師法施行規則第18条

(施術所の構造設備基準)
1 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3 施術室は,室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に解放し得ること。
ただし,これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
4 施術に用いる器具,手指等の消毒設備を有すること。

あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行規則第26条柔道整復師法施行規則第18条

(衛生上必要な措置)
1 常に清潔に保つこと。
2 採光,照明及び換気を充分にすること。

福岡市ホームページより抜粋引用

上記の遵守に加えて、一層の感染防止対策を行っております。